[2010/07/30] 環境省が従来より導入を要望してきた「地球温暖化対策税」は、税制を利用して環境に負荷を与えるもの、また、環境資源を利用・消費する者に対して課税し、それによる被害の発生を効率的かつ効果的な経済的手法で抑制するものあり、税体系を環境の観点から再構築し、税制のグリーン化の基軸となるものである。
環境省が平成22年度税制改正要望に盛り込んだ炭素税の導入案では、課税対象として、原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭等が課税対象として想定されている。この改正案が導入されれば、化石燃料や電気の使用の抑制、省エネ型・低燃費型の製品や自動車等の消費拡大及び技術開発進展、さらには、税収活用による温暖化対策の進展、税負担による消費者の環境意識の向上等の効果が期待できる。
我が国において地球温暖化対策税に対する関心・議論が高まった背景には、地球温暖化問題に対応するため、1990年代以降、欧州各国を中心として、諸外国においてエネルギー課税や自動車関連税制等を含む環境税制の見直し強化が進む中で、また、京都議定書において温室効果ガス6%削減義務の履行が2012年に迫る中で、平成23年度実施に向けて成案を得るべく更に検討を進めていくことが政府の喫緊の課題となっていることがある。
これまで中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会及びグリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会が、積極的に本件について検討を重ねてきたが、同委員会は平成20年11月、本件を検討する際に論点となるべき5つの事項について議論を整理している。これらは現在も議論されており、本調査業務の主要な部分をなしている。
なお、地方公共団体が導入している森林環境税・水源税、産業廃棄物税等地方環境税も広くは地球温暖化対策税に含まれるが、これら地域の税制の現状は国の税制の先行事例として注目すべきであり、検討されるべきである。
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