研究開発費に対する税制優遇措置(オーストラリア編)

税制動向調査  ~ 研究開発費に対する税制優遇措置(オーストラリア編)  ~

[2010/10/28]    経済のグローバル化が進展する中、国際的なイコール・フッティングを確保し、我が国企業の国際競争力の維持・強化を図る観点からも、かかる租税措置を推進していくことは我が国経済の将来にとって必要不可欠である。諸外国においても、研究開発促進税制やパテント等からのロイヤリティ収入に係る優遇税制の拡充が行われ、政策的に、民間企業の研究開発投資促進に向けた取り組みが活発に行われているところである。

オーストラリアにおいても、以下の条件を満たすことで、オーストラリアで行った研究開発費の125%について損金算入が認められている。

  • 1) オーストラリア法人
  • 2) 企業が自らのために行う研究開発活動
  • 3) 毎年最低2万豪ドル以上の研究開発費に投資する企業
  • 4) その活動が発明または高度な技術的リスクを伴い、新たな知識の獲得又は材料、製品、装置、工程、・サービスの開発または改善のために行われる研究

また、研究開発費の支出を増やしている企業や、欠損金を出した中小企業については、研究費に対する175%のプレミアム税務優遇措置がある。

他方、2007年の法改正では、海外の会社に対する研究開発費税制優遇措置も導入された。それは、オーストラリアを拠点とする研究開発活動の知的財産権が海外の親会社に帰属するか、または、オーストラリアの企業が海外の親会社から費用の払戻しを受けるかに関わらず、研究開発費の増加分の75%までの税額控除が認められている。

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