ベトナムのビザ(査証)について

ベトナムのビザ(査証)について

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このコラムは、リサーチコンサルティング部のコンサルタントによる、日々の業務を通しての雑感です。

  

[2012/05/14]    ベトナムに入国するにあたり、日本国籍を持つものについては、以前はビザVisa査証)の取得が必要であったが、現在は入国時点で3カ月以上の残存有効期間を有するパスポートと、出国用航空券を有する場合、15日以内の滞在についてはビザの取得は不要である。

16日以上滞在する場合には、ビザが必要であり、ベトナム大使館、領事館で申請する必要があり、その日のうち(通常約30分)で発給される。通常の観光ビザシングルビザ)で、1ヶ月間の滞在が可能である。

商用ビザについては、ベトナム政府から外国投資法による投資認可書を取得していれば、代表者、役員クラスで1年間有効のマルチビザを取得できる。通常の駐在員は有効期間が最大6ヶ月間(延長手続き後は1年間)のマルチビザとなる。現地で就労する場合には、これに加え、労働許可証の取得が必要となる。

  

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