タイのビザ(査証)について

タイのビザ(査証)について

クロスインデックスには、リサーチコンサルティング部、通訳翻訳部という2つの事業部がございます。
このコラムは、リサーチコンサルティング部のコンサルタントによる、日々の業務を通しての雑感です。

  

[2012/05/15]    日本国籍の人がタイに30日以内滞在する場合には、ビザVisa:査証)の取得の必要はない。ビザなし(ノンビザNon-Visa)の場合、滞在期間は30日以内であり、延長は不可である。パスポート残存有効期間は入国より6カ月以上必要であり、30日以内にタイを出国する航空券が必要となる。陸路で出国する場合は認められない。

この条件に合わない場合は、ビザの取得を行う必要がある。ビザには以下の種類があり、日本国内では、東京、大阪の大使館・領事館のほか、横浜、名古屋等の名誉領事館でも取り扱いが可能である。

1.観光ビザ(Tourist Visa)
2.就学ビザ(Non-Immigrant Visa “ED”: 略称Non-ED)
3.商用ビザ(Non Immigrant Visa “B”: 略称Non-B)
4.その他(家族ビザ、老後の永住)(Non-Immigrant Visa “O”: 略称Non-O)

タイビザの有効期限は単数回の場合、発給日から3カ月、複数回(ダブル・トリプル)は6カ月である。タイ国内滞在期間は、ビザの種類によりことなり、最長は90日である。

90日以上滞在する場合には、現地入国管理局等で滞在期間の更新を行う必要がある。更新後に日本ないし第3国へ出国する場合には、入国管理局で「再入国ビザRe-Entry Visa)」を取得する必要がある。これを怠ると、ビザは無効となり、再度タイに戻る際にビザ取得等の手続きをする必要がある。

なお、タイで就労する場合には、商用ビザだけでは不可能であり、短期間であっても、現地の労働局等で労働許可書を申請することになる。

  

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