アメリカの特許制度

アメリカの特許制度

クロスインデックスには、リサーチコンサルティング部、通訳翻訳部という2つの事業部がございます。
このコラムは、リサーチコンサルティング部のコンサルタントによる、日々の業務を通しての雑感です。

  

[2012/05/21]    アメリカ特許制度は先発明主義である。一日でも早く発明したものに特許権が与えられる。しかも、その発明がいつなされたかの証明は証人のサインだけでよい。

特許出願は一切公開されず、特許を出願してから何十年か後に特許を成立させても権利が失われない。特許有効年数特許が成立した日を起点としている。

上記の事情により、アメリカではすでに世の中に広く普及しており、このような技術は業界の常識となっていて、特許とは無縁と思われていた技術が、ある日突然特許が成立し、その技術を用いているすべての企業が特許権所有者から莫大な特許使用料を請求されることがある。

意図的に上記のようなことをし、莫大な特許使用料を請求する手法を「サブマリン特許」と呼んでいる。

  

→ アップデート記事一覧へ

  


ページの先頭へ